【障害者雇用】在宅雇用導入で人材を確保しよう

こんにちは。サテライトラボ担当の久米川です。
新型コロナウイルス対策として一斉に広まり、定着した感のある在宅勤務。いま、障害者雇用の人材確保においても、注目されているのはご存知でしょうか?障害者雇用における在宅勤務は、障害者にとっても企業側にとってもメリットが大きく、双方の課題を一挙に解決する方法として期待されています。
今回は、障害者の在宅雇用に取り組むにあたって、日本の現状やどのようなメリット・デメリットがあるか、導入までの流れなどをまとめました。

在宅でオンライン会議。

1.日本における障害者の在宅雇用の現状

令和元年の障害者雇用状況(厚生労働省調査)によると、民間企業の雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新し、雇用障害者数は560,608.5人で、対前年4.8%(25,839.0人)増加し、実雇用率は2.11%と、対前年比0.06ポイント上昇となりました。障害者の在宅雇用数についての公的な調査研究はまだ行われていないようですが、中小企業 は大企業と比べて実雇用率が低い傾向にあり、さらに在宅雇用となると、ごく一部の企業にとどまっていると考えられます。
障害者雇用率の算定対象となるのは、常用雇用労働者に該当する方です。従業員が在宅勤務者として、オフィス勤務者と同じ常用雇用労働者に該当するかどうかは、以下の要件に基づいて総合的に判断されます。

  • ・事業主の指揮監督系統が明確であること
  • ・所定労働日及び休日、始業及び終業時間等が就業規則等に明示してあること
  • ・勤務実績が事業主に明確に把握されていること(各日の始業、終業時刻等)
  • ・報酬(月給・日給・時給等)が勤務した期間又は時間を基に算定されていること
  • ・機器、原材料等の購入、賃借、保守整備、損傷、通信費光熱費等が事業主により負担されることが雇用契約書、就業規則等に明示されていること。
  • ・他の事業主の業務に従事することが禁止されていることが、雇用契約書、就業規則等に明示されていること

在宅雇用の障害者に任される業務内容は、 システム開発やデザインのように専門知識や技 術を必要とするものと、データ入力・お問い合わせ送信業務など切り出された単純業務とに分かれる傾向にあります。障害特性を考慮しつつも、意欲があるならば責任ある業務を任せていくような企業の受け入れ体制が求められます。

2.在宅雇用のメリットとは?

在宅雇用導入による、企業側・障害者側のデメリット・デメリットをまとめました。

【メリット】

企業側

  • ・オフィス環境の整備や管理にかかるコストを抑えられる
  • ・柔軟な働き方により離職率が低下する要因となる
  • ・地方に住む優秀な人材の確保が可能になり、地方自治体や支援機関からの支援も期待できる

障害者側

  • ・募集先の多い都市部における就業の選択肢が増える
  • ・PCスキルによって能力を発揮できる機会が増える
  • ・通勤におけるストレス、疲れがなく、業務に集中できる
  • ・環境変化のストレスが少なく、業務に集中できる
  • ・対面コミュニケーションが困難な方でもチャットやメールなどテキストベースで業務可能である

【デメリット】

企業側

  • ・在宅勤務用の制度・ルールづくり、システムの準備が必要になる
  • ・勤怠管理、業務管理において工数が増える(システム導入や企業方針による)
  • ・コミュニケーション不足による認識のずれ
  • ・セキュリティ対策が求められる

障害者側

  • ・自己管理が求められる
  • ・オフィス勤務と比較して、疑問点の解決などに時間がかかる

3.障害者の在宅雇用を導入するまでの流れ

3-1.採用活動の準備 担当してもらう業務や採用要件を決める

まずはどのような職種・業務を任せたいのかを明確にし、障害への自己理解があるか、在宅勤務に必須のPCスキルは持っているか、スムーズなやりとりができるかなど、求める人物像を明確にしましょう。

3-2.障害者の在宅雇用を進める目的や制度づくりを行う

障害者の在宅勤務雇用に取り組む目的を社内に周知し、該当部署の社員たちには特に理解をしておいてもらいましょう。また、在宅勤務を行う上での、勤怠管理や報連相、費用負担に関するルール評価制度などについて明確にし、障害者だけを対象にするのではなく、多くの社員が利用する制度にしていくことを前提に体制を整えていきましょう。
テレワークの先進企業の取り組みを調べたり、実際に見学するのも有効です。

3-3.トライアル雇用を活用する

受け入れ体制がある程度できたところで、トライアルで雇用をしてみましょう。実際に業務を進めるうえで課題が浮かび上がってくるので、本格的に始動するまでに精度の高い改善ができます。

3-4.助成金を活用する

障害者雇用を進めるうえで、厚生労働省や「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」などが助成金を用意しているので活用しましょう。

例)障害者介助等助成金(在宅勤務コーディネーターの配置又は委嘱助成金)

在宅勤務の障害者を雇用する事業主が、雇用・業務管理及び、制度の設計や就業規則などの整備のために必要な在宅勤務コーディネーターを配置・委嘱する場合に、必要な費用の一部を助成される。

4.まとめ

障害者の雇用状況は改善はしているものの、依然として未達成の企業は多く存在しています。
障害者雇用が進まない原因のひとつとして、大都市と地方の地域格差が挙げられます。大都市と地方を比較すると、障害者人口と企業数の割合が地方は圧倒的に低く、働き先がほとんどない状態です。在宅雇用は、地方にいるだけで就職先が限られ能力が生かせない障害者の問題を解決する重要施策といえます。人材確保に困っている都市部の人事担当者は、地方の障害者を在宅雇用するという選択を検討してもよいのではないでしょうか。

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